
第14条 出店申込
第15条 出店申込の承諾等
第16条 利用契約の成立時期
第17条 届出事項
第18条 出店利用に際して
第19条 権利・義務の譲渡
第20条 地位の継承
第21条 知的財産権
第22条 出店者利用ページの表示
第23条 販売方法
第24条 管理責任者
第25条 利用料金
第26条 契約の有効期間
第27条 契約の継続
第28条 機密保持義務
第29条 出店者による解約
第30条 出店停止
第31条 当社による解除・解約
第32条 紛争解決
第33条 損害賠償の請求
第34条 当社の責任
第35条 免責事項
第36条 第三者への委託
第37条 本サービスの終了
第38条 準拠法、合意管轄裁判所
- 出店者が、当社に出店を希望する際は、本規約を理解・承諾した上で、当社が指定する必要な書類を添付し、当社所定の方式により出店申込を行い、本契約を締結するものとします。
- 出店者は、当社の定める金額の出品料及び出品オプション料を当社の定める方法により当社に対して支払うものとします。
- 以下の商品等の出品は禁止します。
- 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物
- 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質
- 猥褻物、ポルノ、アダルトグッズ、ヌード写真、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラ
- 売春、児童買春
- 暴力、残虐等公序良俗に反する商品
- 賭博、富くじ
- 無限連鎖講、連鎖販売取引、マルチ商法
- 有価証券、公正証書(免許証、旅券などを含む)、文書、電磁的記録など金融商品の販売等に関する 法律に該当する商品
- 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等
- 偽造、虚偽または詐欺的商品
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権、知的財産権、その他の他人の権利を侵害する商品等
(例 偽ブランド商品、違法コピー商品等) - 医薬品(但し、呼吸器官用薬、消化器官用薬、歯科口腔用薬、肛門用薬、外皮用薬、滋養強壮保健薬、眼科用薬に
ついては、医薬品販売業許可証があれば可) - 人体及び人体の一部
- 個人情報、営業秘密その他、一般に公開されていない情報
- 商品が労働又は作業そのものを意味し、当該労働又は作業の終了をもって納品とするもの
- 無形のサービス(但し、事業者が法人格を有し、1年以上の販売実績を持つ場合を除く)
- 商品等の販売・提供に免許、登録、届出等が必要なもの(但し、許認可取得の確認ができない場合)
- 有害プログラムを含んだ商品、その機能及び品質に瑕疵のある商品
- 社会通念上相応しくない商品、著しく品位を損なう商品
- その他取引することが法令に違反する商品等
- その他当社が不適当と判断した商品等
- 対面販売が法律又は、各自治体により義務付けされているもの
- 出店者は、出品した商品等の内容及び販売・提供条件について、文字及び画像により具体的かつ適切な説明を行うものとします。
- 出店者は、出品した商品等についての説明が真実であることを保証するものとします。
- 出店者が事業者である場合、出品に際して、特定商取引に関する法律の規定を遵守した表示を行うものとします。
- 出店者は、古物である美術品類、時計、宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車を出品する場合で、商品にシリアルナンバーがある場合は、シリアルナンバーを記入するものとします。
- 出店者が本規約に違反した出品を行った場合、その他当社が不適当と認める場合当社は出品を無効とすることができるものとします。出品が無効となった場合、当該出品に対する購入もすべて無効とします。
第15条 出店申込の承諾等
- 当社は、前条の申込を受けた後、審査のうえ、申込を承認したときは、当社が定める形式により承諾の意思表示を通知します。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、申し込みをした出店者に対し申し込みに対する承諾を拒否した理由を開示する義務を負わないものとします。
- 申込をした出店者が、モールの料金等の支払を怠り、又は怠るおそれがあると判断したとき
- 申込をした出店者が、当社の信用を毀損するおそれがある態様でモールを利用するおそれがあるとき
- 申込の際の記載事実が事実と反するとき、又は反すると疑われるとき
- 申込の際に添付する必要な書類の提出がないとき
- モールの提供が技術上困難と考えられるとき
- 前号のほか、当社の業務遂行上支障があり、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
第16条 利用契約の成立時期
-
本契約は、第14条の利用申込に対して、承諾の意思表示が発せられたときに成立するものとします。
第17条 届出事項
- 出店者は第14条の申し込みに際し、以下の事項をあらかじめ当社に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とします。届出がなかったことによる損害は出店者の負担とします。
- 商号(屋号)、代表者名及び住所
- 取扱商品及び役務
- 出店についての責任者(以下、「管理責任者」といいます。) の氏名、フリーメールでない電子メールアドレス (以下、
「届出メールアドレス」といいます。) 電話番号その他当社所定の事項 - 代金の決済方法
- その他、当社が指定する出店者の業務に関する事項
- 当社が前項により届出のあった出店者の住所に書面を郵送した場合には、出店者の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなします。
- 当社が本条第1項により届出のあった出店者の管理責任者の届出メールアドレスに電子メールを送信した場合には、当該電子メールは出店者が受信した時点又は当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
- 当社が出店者に対し、当社のサーバ内当社所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレスに電子メールにより通知した場合、出店者は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、出店者による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は出店者に到達したものとみなします。
- 同条第1項に変更の届出があったときは、当社は出店者に対し、その届出のあった事実を証明する書類の提出を請求することがあり、その場合は、出店者は遅滞なく必要書類の提出を行うものとします。
- 前項の届出が無いため、当社からの通知、送付書類その他のものが延着、又は不到達となった時であっても、それらが通常到着すべきときに到着したものとみなします。
- 届出メールアドレスは、出店者が複数店舗を持つ場合でも店舗ごとに個々の届出メールアドレスを保有するものとし、各店舗に得た情報を各店舗で共有することはできないものとします。
第18条 出店利用に際して
- 当社は、出店者に対し、当社が運営・管理するサーバ(以下、「サーバ」といいます。) 内の、出店者が利用するページ (以下、「出店者利用ページ」といいます。) 及び、出店者が自らの商品等を販売等するために必要となるモールシステム (データーベース、ソフトウェア等を含み、以下、「本件システム」といいます。) を当社と出店者の間で適用される全ての規約にしたがって出店者に限り使用することを許諾します。(本項に基づき、当社が出店者に利用を許諾する内容を「本サービス」といいます。)
- 当社は、前項の本件システムについては、当社の自由な判断により、出店者の承諾を要せず、自由に変更することができるものとします。
- 当社は、出店者に対し、サーバ内の当社が任意に指定するURLに出店者用の出店者利用ページを開設すると共に、出店者利用ページにアクセスするために必要なID及びパスワードを発行するものとします。(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」といいます。)
- 出店者は、当社が別途規定する「グーテンポイントプログラム規約」に従い、グーテンポイントプログラムに参加する義務を負います。
- 出店者は、ビットキャッシュ株式会社が運営する「ビットキャッシュシステム」を決済手段として利用者に提供する場合は、「ビットキャッシュシステム取り扱いに関する約款」に従い、店舗を運営する必要があります。
- 出店者は、当社から配信される情報の解釈については出店者が判断し、信頼性などについては出店者の責任において利用することに同意します。
- 出店者は、本サービス利用にあたり、自己の費用と責任において通信機器・ソフトウェア・公衆回線など出店者側設備として必要なもの全てを用意するものとします。
- 出店者は、本サービスの運営に支障をきたさないよう、設備等を自己の責任において維持管理することに同意します。
- 出店者は、商品等に訂正又は販売を停止する場合は、直ちに本件システムにより、これを訂正又は販売停止するものとします。
- 当社は出店者の問合せの情報を利用者に対し掲示、通知あるいは告知できるものとします。
- 出店者は、当社へ申請することによりグーテンモール外部へのリンクを出店者の運営する店舗内の任意の場所に設置することが出来るものとする。ただし、グーテンモール外部へのリンク1ヶ所の設置に対し、1件モールへの誘導を目的としたリンクをグーテンモール外部の当該エリアに設置し、相互リンクが成立することを条件とする。
- 出店者が設置するグーテンモール外部へのリンク先、またはグーテンモール外部からグーテンモール内部へのリンク元については、当社の基準により審査を必要とする。
- 当社は、当社の知りえないグーテンモール外部へのリンクは一切認めないものとし、万一届出のない外部へのリンクを発見した場合は、出店者へ予告なく直ちに削除できるものとする。尚、当該出店者に対して当社は当社が必要と認めた場合に 「休業」「閉業」または「退店」させる権利を有するものとする。
第19条 権利・義務の譲渡
- 出店者は、第20条第3項に定める場合を除き、本契約・本規約上の権利、義務その他本サービスの提供を受ける地位の全部、又は一部について(以下、「出店者の権利」といいます)を譲渡、担保提供、賃貸その他の処分をすることはできないものとします。
- 当社は、本契約・本規約に基づく出店者に対する金銭債権について、その請求、回収、受領を第三者に委託し、又は当該債権を譲渡することができるものとします。
第20条 地位の継承
- 法人の出店者について合併が生じたときは、合併後存続する法人により設立された法人は、第17条の手続きを経た後、出店者の地位を継続して継承することができるものとします。
- 前項の規定に基づいて出店者の地位を継承した出店者は、速やかに出店者の地位を継承したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出ていただきます。
- 自然人の出店者が死亡した場合は、当然に本契約は終了し、自然人の相続人は、残された金銭債務を除き、自然人の出店者の地位を継承することは出来ないものとします。ただし次項に定める場合に限り本契約を継続することができるものとします。
- 何らかの理由で出店者がグーテンモール内における店舗の運営が困難な状態となった場合、その理由をグーテンが認めた場合に限って出店者は、出店者の権利を譲渡できるものとする。ただし、譲渡できる者は出店者の一親等または二親等までとし、出店に必要な免許・免状、その他の資格を有し尚且つ当該店舗の運営を継続して行なえる者とします
第21条 知的財産権
- 出店者は、本件システムの著作権、グーテン、モールの商標権若しくは他の知的財産権は、全て当社に専属的に帰属することを認め、また同意するものとします。
- 出店者利用ページにかかる著作物については、当社が製作したものは当社に、出店者が製作したものは出店者に、それぞれ帰属するものとします。
- 出店者は、出店者以外の第三者が著作権等を有する著作物等を出店者利用ページに掲載する場合は、事前に当該第三者から当該著作物等を利用することについて許諾を受けなければならないものとします。
- 出店者は、当社に対し、前項の出店者及び第三者の著作物等について、当社が判断する利用形態により期間無制限かつ無償で使用することを許諾するものとします。
第22条 出店者利用ページの表示
- 出店者は、出店者利用ページ上に当社が定める形式により、出店者が販売等を希望する商品・役務についての情報等 (以下、「販売情報等」といいます。) を第18条3項に定めるアカウント発行日から遅滞無く掲載するものとします。
- 出店者は、前項の販売情報等の掲載に際し、以下の各号に定める内容を遵守するものとします。
- ア
- 本規約及び当社が定める形式に反する表示をしないこと
- イ
- 猥褻、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと。
- ウ
- 商品等に「特定商取引に関する法律」が適用されるか否かを問わず、同法11条及び同法施行規則8条により表示が義務付けられた事項を表示すること。
- エ
- 前号のほか、以下の事項について表示すること
- 出店者の営業時間・定休日等の情報
- 商品等の問い合わせは、当社でなく出店者に直接行うこと
- 出店者利用ページの管理責任者の氏名
- 連絡可能な出店者の電話番号及びメールアドレス
- その他当社が定める事項
- 出店者は、前号の表示については、常に最新の情報が表示されるよう更新する義務を負うものとします。
- 出店者は、本サービスを利用して商品等を購入又は購入を希望するユーザーに対し、商品等の契約の当事者は、出店者とユーザーである旨を明確に表示するものとします。
- 出店者は、商品登録を行わず代行業務を承る等の課金回避行為を行わないものとします。
- 当社は、出店者に対し、本条2項の表示について、モールにふさわしくないと判断した場合には、その内容及び表示の削除・変更を求めることができ、出店者は、速やかにその指示に従う義務を負うものとします。
第23条 販売方法
- 出店者は顧客から商品等の注文・問い合わせ等があった場合には、顧客との間で、販売に必要な手続きを、当社を介さずに直接行うものとし、出店者は顧客に対し、取引の当事者は出店者と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は出店者と当該顧客との間で発生することを明確に表示するものとします。
- 出店者は、前条2項エに定める電話、電子メールアドレス等を常に維持稼動させ、自己の責任において確実に遅滞無く顧客からの問合せに対応するものとします。
- 出店者は、購入者及び第三者との間における紛争については、全て出店者の費用と責任で解決するものとし、当社に迷惑・損害を及ぼさないものとし、当社が損害を蒙った場合は、合理的な弁護士費用その他一切の諸経費を速やかに当社に支払うものとします。
- 出店者はモールを利用して販売等を行うに際し、関係する全ての法令を遵守するものとします。
第24条 管理責任者
- 出店者は、本サービスを利用するにあたり、日本語を話せる管理責任者を置くものとし、管理責任者に変更があったときは、当社に対し、速やかに変更後の管理責任者氏名を通知するとともに、パスワードの変更手続きを行うものとします。
- 出店者は本契約に基づく出店及び販売等を行うに際して、以下の義務を負うものとします。
- 管理責任者及び出店ページを利用した販売等に関与するものに対し、モールに関するシステム及びその利用方法を十分理解させること。
- 管理責任者に当社から連絡等が受信し得るメールボックスを管理させること。
第25条 利用料金
- 本サービスの利用料金(以下、「利用料金」といいます。) は別紙に定める「グーテン出店料金ご案内」(以下、「料金表」といいます。) に規定するとおりとします。
- 出店者は、本規約に基づいて当社が出店者に対し、本サービス提供期間について料金表に定める料金を支払う義務を負います。
- 出店者は、当社に対し当社が定める利用料金を当社が定める期日までに支払うものとします。
- 出店者は本条2項に定める料金を支払うまでは、出店者はシステムを利用することはできないものとします。
- 当社は、あらかじめ出店者に対して通知することにより本条に定める利用料金を変更することができるものとします。
- 出店者は、利用料金やオプション費用等、当社からの請求に対する支払いを期限までに行わない場合、当該期限日から完済まで月当たり一律300円(税別)の延滞事務手数料を支払うものとします。
- 出店者が当社に対して支払った利用料金については、途中で本契約が終了した場合、その他いかなる理由があっても返還しないものとします。
- 当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第26条 契約の有効期間
- 出店者が6ヶ月プランを申し込み、初期登録費用と6ヶ月分の利用料金を支払った場合、本契約の有効期間はアカウント発行日の翌月1日より6ヶ月間とする。
- 出店者が12ヶ月プランを申し込み、初期登録費用と12ヶ月分の利用料金を支払った場合本契約の有効期間はアカウント発行日の翌月1日より12ヶ月間とする。
- 出店者が12ヵ月の月々支払いプランを申し込み、初期登録費用と初回の1ヶ月分の利用料金を支払った場合本契約の有効期間はアカウント発行日の翌月1日より12ヶ月間とする。
第27条 契約の継続
- 出店者の契約プランのいずれに関わらず、当該契約の有効期間満了の1ヶ月前までに当社、出店者のいずれからも更新拒絶の意思表示がない限り、当該契約はそれぞれにおける契約プランと同じ内容で継続されるものとし、以後も同様とする。ただし、会員契約が終了した場合には本契約も自動的に終了するものとする。
- 本契約が更新される場合、出店者は更新プランに応じて、6ヶ月分又は12ヶ月分又は1ヶ月分の利用料金を更新された契約の有効期間の開始までに支払うものとし、6ヵ月分又は12ヶ月分又は1ヶ月分の利用料金を支払うまでは、本サービスを利用することはできないものとする。
第28条 機密保持義務
- 当社及び出店者は、本契約期間中当社又は出店者のいずれかの機密情報及びデータ(以下、「機密情報」といいます。) につき、開示者より機密であるとして開示を受けた当事者はこれを機密として扱うものとします。
- 当社及び出店者のいずれも本条により認められた場合を除いて、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、下記の各号のいずれかに該当することを相手方に証明できる情報は、機密情報には含まないものとします。
- 開示前にすでに知っていた情報
- 公知の事実その他一般に利用可能な情報
- 守秘義務を負うこと無しに、第三者から正当に入手した情報
- 機密情報として扱いから除外することに同意した情報
- 裁判所に発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
- 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
- 当社はプロバイダー責任法(正称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)第4条に該当する請求があった場合、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第29条 出店者による解約
-
出店者は解約希望日の1ヶ月前までに当社の所定の方法により書面で申し入れることにより、解約希望日をもって本契約を解約することができます。但し、出店者は解約希望日までに当社に対する初期契約に基く全ての債務並びに解約に伴う事務手数料3,000円(税別)を支払うものとします。
第30条 出店停止
-
当社は、出店者が以下に該当すると判断する場合には、該当出店者の本サービスの利用を停止することができるものとし、出店者は、これを予め承諾するものとし、出店停止に伴ういかなる請求も当社に対して行わないものとします。また、出店者は、速やかに当社が指示する改善措置をとるものとします。
- 本規約に反した場合
- 出店者の店舗において商品等を購入した顧客から、出店者に原因があると思われる苦情が寄せられたとき
- その他、当社が必要と判断したとき
第31条 当社による解除・解約
- 当社は出店者がいずれかの事由に該当するときは、出店者に何らの通知・催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに出店ページをモール及びサーバから削除することができるものとします。
- 本規約等に反したとき
- 出店者が不正行為をなし、当社に対しその業務の遂行を妨げる等重大な過失又は背信行為があったとき
- 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
- 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
- 破産、民事再生、会社更生、会社整理又は特別精算の申し立てを受けたとき
- 相手方に対する債務の弁済を怠ったとき
- 出店者の信用状態に重大な変化が生じたとき
- 解散又は営業停止状態となったとき
- 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反し又はモールに相応しくないと当社が判断したとき
- アカウント発行日より3ヶ月以内に第24条に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可がなされない場合
- 当社による連絡が取れなくなったとき
- 刑法違反の疑いにより警察あるいは検察当局の捜査対象とされたとき
- 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合
- その他、当社が出店者との出店契約の継続が困難であると判断した場合
- 当社は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解除することができるものとします。
- 本条第1項及び同第2項により本契約が終了した場合、出店者は契約終了日までの利用料金等の未払い分並びに解除に伴う事務手数料3,000円(税別)を直ちに支払うものとし、未請求分についても当社から請求があり次第、直ちに支払うものとする。
- 本条第1項及び同第2項により本契約が終了した場合でも、当社は出店者に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他出店者に生じた損害につき一切の責任を負いません。
第32条 紛争解決
- 本規約又は本サービスに関連して会員及び出店者との間に紛争が生じた場合には、会員及び出店者と当社は誠意をもって協議するものとします。
- 会員及び出店者と当社は、前項の協議による解決が困難となり、訴訟による解決の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第33条 損害賠償の請求
-
会員、出店者が本規約に反した行為、又は不正若しくは違法に本サービスを利用することにより、当社に損害を与えた場合、当社は該当会員及び出店者に対して相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があるものとします。
第34条 当社の責任
- 本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合、当社は、会員が過去12ヶ月に支払った料金の総額又は1万円の大きいほうを上限として賠償します。
- 当社は、当社の故意又は重大な過失により会員に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
第35条 免責事項
- 当社はモールに出品された商品等に関する一切の事項について何らの責任を負いません。
- 当社はモールにおける会員に関する一切の事項について何らの責任を負いません。
- 会員は法律の範囲内でモールをご利用ください。モールの利用に関連して会員が日本及び外国の法律に触れた場合でも、当社は一切責任を負いません。
- 当社は、会員が本サービスを通じて得る情報などについて、その完全性、正確性、確実性、有用性など、いかなる保証も行わないものとします。
- 当社は、会員が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。
第36条 第三者への委託
-
会員、出店者及び当社は、自己の責任において各自の業務の全部又は一部を自己の子会社、関連会社、その他の第三者に委託することができるものとします。但し、当該第三者にも本規約を遵守させることを条件とします。会員、出店者及び当社は、当該第三者の本規約違反行為についても当該第三者と連帯して責めを負い、会員、出店者及び当社の相互に相手方に何らの迷惑もかけないものとします。
第37条 本サービスの終了
- 当社は、相当の周知期間をもって会員及び出店者に通知の上、本サービス及び本サービスの一部を終了することができるものとします。
- 前項の通知はモールでの掲示及び会員及び出店者への電子メールの送付によるものとし、その通知効力は第11条の定めによります。
- 当社は本条第1項の方法による出店者に対する通知の後、本サービスを終了した場合に伴う、会員及び出店者に対して生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償を免れるものとします。
第38条 準拠法、合意管轄裁判所
-
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、当社と会員及び出店者との間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本規約は、グーテンショッピングモール出店者(以下、「出店者」という。)とインターネットを使って株式会社グーテン(以下、「当社」といいます。)
が運営するグーテンショッピングモール (以下「モール」といいます。) 利用についてのグーテン会員特約の一部となるものである。
第1条 ポイントの付与
第3条 ポイントの利用
第4条 ポイント利用の対価の支払い
第5条 債権譲渡の禁止
第6条 差別的取扱の禁止
第1条 ポイントの付与
-
当社は、当社の運営するモールにおける商品等の購入者その他の第三者に対し、当社が定める数のポイントを付与することができます。
- 出店者は、当社に対し、当社が出店者の出品した商品等の購入者に対して付与したポイントに、当社が定める科率を乗じたポイント付与料(以下、「ポイント付与料」という。)として当社が定める日までに当社の指定する銀行口座に送金して支払うものとします。
- 当社は、出店者又は購入者が売買契約等を成立させる義務を消滅させた場合、当該購入に対して付与したポイントを取り消すものとします。ただし、当社は、当社の定める時期までに売買契約等を成立させる義務が消滅させられなかった場合、当該購入に対して付与したポイントを取り消さないことができるものとします。
- 購入者が会員規約に違反したことにより、当社が購入者に付与したポイントの全部又は一部を取り消した場合でも、ポイント付与料の支払義務は、消滅しないものとします。
第3条 ポイントの利用
- 出店者は、モール内の商品等を購入する際に、当社が購入者に付与したポイントを当社が定める方法により、当社が定める限度で、当社が定める有効期限内に限り、利用することを認めるものとします。但し、当社がポイントを利用できない旨を定めた場合には、この限りではありません。
- 出店者は、購入者がポイントを利用した場合、取引価格及び送料等の購入者が支払うべき諸費用の合計から当該ポイントに当社が定める科率を乗じた金額を差し引くものとします。ただし、出店者は、当社及び購入者の承諾を得て、購入者によるポイントの利用を取り消すことができます。
第4条 ポイント利用の対価の支払い
- 当社は、出店者が取引価格及び送料等の購入者が支払うべき諸費用の合計から購入者のポイントに当社が定める科率を乗じた金額を差し引いた場合、ポイント利用の対価としての当該金額を当社の定める日までに出店者の指定する銀行口座に送金して支払うものとします。
- 当社は、出店者又は購入者が売買契約等を成立させる義務を消滅させた場合、出店者に対して、ポイント利用の対価を支払わないことができるものとします。出店者は、当社からのポイント利用の対価の支払いを受けた後に、出店者又は購入者が売買契約等を成立させる義務を消滅させた場合、当社に当該ポイント利用の対価を返還するものとします。
第5条 債権譲渡の禁止
-
出店者は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をすることはできないものとします。
第6条 差別的取扱の禁止
-
出店者は、ポイント利用を希望する購入者に対し、ポイント利用の拒否、差別的価格・条件の設定その他の差別的取扱をしてはならないものとします。








